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弁護士による身元確認にご協力下さい
 日本弁護士連合会の規程により、本年7月1日以降新たにご依頼頂く業務のうち、一定の類型に当てはまるものについて、法人・個人を問わず、身元確認をさせて頂くことになりました。
 誠に恐れ入りますが、ご理解とご協力の程、宜しくお願い申し上げます

 
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