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「冤罪事件の実名報道が人権侵害」と弁護士会が新聞社に勧告 |
2007年8月、弁護士会は、「現行犯」として逮捕・勾留されその後不起訴処分となった男性が逮捕時の実名報道による人権侵害に対し申し立てた救済申立事件につき、新聞社3社に対し勧告等の措置をとりました(担当弁護士佐藤克洋、弁護士松田道佐)。
今から数年前、両弁護士は全く身に覚えのない無実の罪で逮捕されてしまった男性の依頼を受け、弁護団を組んで弁護活動にあたり、連日の接見、各種申立等の弁護活動を行い、その結果、男性は、不起訴処分となりました。男性は当初から一貫して容疑を否認していたにもかかわらず、警察発表を鵜呑みにした報道機関により逮捕時に実名で新聞報道されてしまったため、社会的評価や職歴上大きな取り返しのつかない被害を受けてしまいました。そこで、弁護団は、実名報道をした新聞社3社を相手方として弁護士会に対し人権救済を申し立てたところ、弁護士会は、実名で報道したことは無罪推定の原則に反し人権を侵害したと判断し、本件のような比較的軽微で冤罪の生じやすい類型の犯罪で実名報道による被害が大きい事案について、そして特に被疑者の自認がない場合にはより一層原則的に匿名によるよう、勧告したものです。未だに冤罪事件が多発しているにもかかわらず否認している事件について、逮捕時から犯人扱いするマスコミの報道は続いており、裁判員制度を目前に控え、こうした報道のあり方にも一石を投じるものとなりました。
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